会員専用




工法と移動式クレーン性能化
  建設現場は日々新しい工法が導入され、これに対応する移動式クレーンも大型化と高度化が進み、常に最新の機械技術がなければ安全確保が難しい環境にあります。

法律的根拠
  労働安全衛生法第60条の2第2項に基づく、労働省の「危険又は有害な業務に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」により、移動式クレーンの運転士は、一定期間(5年)ごとに表題の教育を受講することになっており、当協会は教育実施機関に指定されております。
注) @ 労働安全衛生法第60条の2第2項の規程
    「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(安全衛生教育指針第1号)
  A 平成元年5月22日付け基発第247号
    「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について」(247号通達)
  B 平成2年3月1日付け基発第113号
    「移動式クレーン運転士安全衛生教育について」

クレーン安全協議会との提携
  平成6年より、総合建設業26社が加盟する「クレーン安全協議会」と(社)全国クレーン建設業協会が一体となり、建設現場の特性にあった安全教育を実施しております。

講習会の受講のお勧め
  移動式クレーンに起因する災害撲滅を目的とする本教育、講習会の積極的な受講をお勧めします。
本部事務局または支部事務局へお問合せ願います。

協会発行の「修了者証」の必要性
  「クレーン安全協議会」に加盟の総合建設業の現場で、移動式クレーン作業に従事しようとする者にあっては、協会発行の「修了者証」が必要となります。

会員企業の優先使用運動の推進
  本講習会を定期的に受講させている会員企業を、優先して使用するよう行政、元請企業等に要請を継続して行っています。


Top Back

JAPAN CRANE CONSTRUCTION CONSTRUCTORS ASSOCIATION