2 |
事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行わなければならない。 |
3 |
事業者は、前2項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主検査を行う日前2月以内に第81条第1項の規定に基づく荷重試験を行った移動式クレーン又は当該自主検査を行う日後2月以内に移動式クレーン検査証の有効期間が満了する移動式クレーンについては、この限りでない。 |
4 |
前項の過重試験は、移動式クレーンに定格過重に相当する荷重の荷を吊って吊上げ、旋回、走行等の作業を定格速度により行なうものとする。
(クレーン則第77条)
事業者は、移動式クレーンについては、1月以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
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巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無 |
A |
ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無 |
B |
フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無 |
C |
配線、配電盤及びコントロールの異常の有無 |
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