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建設揚重業とは、移動式クレーンを使用して、土木工事、建築工事、プラント工事、鉄塔工事、橋梁工事等における建設資材の配置や鉄骨の組立て、機械器具据付工事及びその他建設工事に付随する揚重作業を請け負う専門工事業です。 国家試験である移動式クレーン運転士免許を有する優秀な運転士が、移動式クレーンを操作し、揚重作業を行います。 当業界は、移動式クレーンのみを貸し出すリース業界ではありません。 |
T | 『建設業法』で定める当業界の位置付け | |
建設業法では、建設産業を28の建設工事の種類に分類しています。 当業界の位置付けは、次の通りです。 |
(平成29年11月10日 一部改正) |
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(法第2条別表より) |
U | 行政管理庁(現:総務省)が定めている「日本標準産業分類」での当業界の名称 |
建設業―職別工事業―その他の職別工事業―他に分類されない職別工事業―建設揚重業(0799) |
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JAPAN CRANE CONSTRUCTION CONSTRUCTORS ASSOCIATION |